社員がインフルエンザに!うちの会社ではどう対応すべき?

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冬になると流行する病気の代表である

インフルエンザ

社内での流行は防ぎたいですよね。

しかしその場合、

どこまでが会社で負担するものなのか…

そしてどのくらい休ませるのが妥当なのか。

悩んでしまいますよね。

そんな時にどう対応すべきなのか

解説しましょう。

休業手当を払うべき?どこまでが会社の責任の範囲なのか?

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インフルエンザは感染症です。

それも感染力の強い感染症です。

社内に広がるのを防ぐためにも

休ませるのは必須です。

しかしそこにはどこまで

会社の責任となるのかという疑問が

付随しますよね。

実は私自身、以前勤めていた職場にいる頃に

インフルエンザに感染したことがあります。

その時は周りでも流行していて、

同じように感染した職員と同じ方法をとって

7日間の休みを有給休暇にしました。

だからといって、これが最善か、または

一般的かといえばそうでもありません。

その会社によって

休みのとらせ方は様々です。

どんな方法かは

その会社や休ませ方次第です。

というわけで、インフルエンザに

感染した社員が出た場合、

どう休ませたら休業手当を支払うのか、

また支払わなくても良いのか

簡単に挙げてみましょう。

・休業手当が必要なケース

休業手当が必要になるのは、

会社側から「休みなさい」

指示をした場合です。

これは労働に関する

基礎性を定める法律である、

労働基準法にも書かれています。

法律で定められているため

守る義務があります。

(例)インフルエンザかもしれないから

 休みなさいと言った

 休ませる期間が病欠程度でも

 良いレベルなのに休ませた

 医師がもう大丈夫といったのに

 休ませた

 家族にインフルエンザ

 感染者がいるので休ませた

 会社がインフルエンザ感染源

これらのように、

会社の都合で休ませるという場合には

手当を支払う必要があるようです。

心配になって

「でも一応もう一日休みなさい」と

無理やり休ませてしまうと、こちらに

当てはまってしまうかもしれませんね。

・休業手当が必要でないケース

一方で休業手当が必要でないケース

というのもあります。

これは上記とは逆になります。

(例)医師の判断で休めといわれた場合

新型インフルエンザに感染した場合

社員の自己判断で休んだ

保健所からの指示があった

新型インフルエンザに関しては、

感染力が高く、ワクチンなどが

ない場合があります。そういった場合、

必然的に休みとなるため

当てはまらないようです。

必然的に休まねばならない場合や、

自分で「念のためにもう少し休みます」と

なった場合は支払う必要はありません。

様々な面を見ても、有給休暇

当てることが多いようです。

その中でどうするかは、その会社の

指示次第ということになるようですね。

どのようなケースで休むのかをきちんと

把握しておく必要があるようです。

ここで注意が必要なのが、

有給休暇を当てることが多いといって、

有給をとらせることが

できるのかということです。

それは会社が決められることではなく、

休む本人が決めることです。

有給休暇というものは、その本人が

希望しなければ出してはいけないという

決まりになっているのです。

促すことはできても

決めることはできません。

ちなみに、労災保険が降りる場合と

そうでない場合があるようです。

通勤時や仕事中に感染したというのが

確実にわかる場合は

労災保険の補償対象に当たります。

ここで重要なのが

確実にわかるという点です。

どこで感染したのかが

あいまいという場合は給付されません。

病院や医療品を扱うような事業の場合は

可能性があるので、どこで感染したかが

わかるようにしておきましょう。

必ずしもインフルエンザに

感染したからといって、

休業手当を支払う必要はありませんが、

長期間休むことになる

インフルエンザの場合、

無給になってしまうとちょっと

大変かもしれませんね…。

どうしたいかをきちんと本人に

聞いてみるのが良さそうですね。

何日休ませるの?目安は7~10日間?医師にも確認を!

一般的にインフルエンザの

期間としてよく耳にするのが

「7日間」です。

これは体内からウイルスが出ていくまで

1週間近くかかることから、

この期間が挙げられます。

実際に私自身が休んだのも7日間でした。

会社ではありませんが、

子供たちが通う学校には、

学校保健安全法施行規則

というものがあります。

これは学校に通う子供たちや、そこで働く

職員の健康を保つための法律です。

そこにはインフルエンザにかかった子供の

出席停止の期間の基準が記されていて、

少なくとも解熱後2日間、発症後5日間は

出席停止ということが書かれています。

子供のインフルエンザも

このようになっているのであれば、

大人も同様と考えてよいかと思われます。

これらを見て、7日~10日間

目安であるといえます。

目安ももちろん大事ですが、

医師の判断でというのも大事です。

社員がかかっている病院で、

医師にもう大丈夫だといわれたら

出勤してよいでしょう。

もし社員がなんとなく

不安だと感じると言ってきた場合は、

病院へ行くようにとアドバイスを

してみるのも良いかもしれませんね。

まとめ

かかってしまったときの

対応はもちろんですが、

かからないことが一番です。

日頃からきちんと

インフルエンザに感染しないよう、

職場内で意識をするような

環境づくりが大切です。

みんなが元気に働ける職場が

当たり前になるよう、

きちんと対策をしましょう!

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