交通事故。
それは誰もが恐れ、事故が起きないように
日々気を付けていることと思います。
しかし、自分は事故を起こさないように!
と気を付けていても
被害者になってしまうこともありますよね。
今回はそんな交通事故に遭ってしまった
被害者の方に焦点を当て、
普段あまり気にすることのない
損害賠償のあれこれをまとめてみました!
どんな項目が損害賠償請求出来るのか、
普段聞き慣れない言葉など、
分かりやすくご説明していきます。
「家族が交通事故に遭ってしまったけど
損害賠償について全くの無知だ(><)」
という方は是非最後までお付き合い
頂ければ幸いです(*^^*)
無条件に損害賠償を請求出来る訳じゃない!?積極損害と消極損害の違いは?
まず、交通事故が起こると
損害賠償が発生することはご存知ですね。
損害賠償とは…違法な行為により、
損害を受けた場合に金銭または物品で
埋め合わせすること。です^ ^
交通事故の場合ですと、
金銭での埋め合わせの場合が
ほとんどですよね。
次に普段あまり聞き慣れないのが
「積極損害」と「消極損害」。
例えば被害者側は、万が一、
交通事故によって
怪我にしろ、精神的損害にしろ、
通院を余儀なくされたとします。
その場合、本来支払うはずのない出費が
かさむ訳ですので、診察費などの費用を
損害として請求できることを
「積極損害」といいます。
一方で、加害者側も
交通事故を起こしてしまったことにより、
本来得られるはずだった収入や利益を
損害してしまいます。その場合、
交通事故を起こしてしまったことによる
利益の損害を「消極損害」といいます。
被害者サイドの損害賠償と、
加害者サイドの損害賠償という捉え方が
分かりやすいですね^ ^
今回は被害者の方が請求出来る
「積極損害」について
深掘りしていきますが、
この損害賠償請求にもいくつかの種類が
存在しており何でもかんでも積極損害として
請求出来る物訳ではないようです。
どんな項目が積極損害として
損害賠償請求出来るのか
次で説明していきます^ ^
知っておけば損しない!加害者に請求できる損害賠償請求の範囲と金額
では実際に交通事故に遭ってしまった方が
「積極損害」として損害賠償請求できる
項目には以下の場合が当てはまります。
・病院での診察費、通院治療費
・介助を要する場合の付添介助費
・リハビリ費
・入院や手術費
・通院する際の交通費
・義足や車椅子の購入費
などです。
項目によっては積極損害として
適用にならないものもあるので
線引きが難しく、判断に迷ったときは
領収書は必ず保管しておき、
保険会社の方や弁護士など、
専門的な知識を持っている人に
相談するようにしましょう。
次に損害賠償請求できる金額についてです。
入院や交通費 | 全額 |
付添介助費 | 職業付添介助人は全額。
近親者の場合… 通院3,000〜4,000円ほど 入院1日5,500〜7,000円ほど |
入院する際の雑費 | 1日1,100〜1,500円ほど |
義足や車椅子など | 購入費相当額 |
また、自由治療といって
必要以上の治療が行われたり、
領収書が無い、治療とは関係なく
入院中に個室を利用した場合や
緊急性の無いタクシー利用など、
損害賠償請求が認められない
ケースもありますので、注意しましょう。
まとめ
誰もが起こしたくないし、
被害に遭いたくない交通事故ですが、
現に毎日、日本のあちこちで
交通事故は起きています。
万が一の事態に備えて、
被害者側にも加害者側にも適用される保険は
大変重要です。
保険の種類によっても
補償内容には差がありますので、今一度
保険の補償内容の見直しをしてみたり、
万が一すでに交通事故に
遭われてしまった後でしたら
領収書の管理や専門家への相談など
請求漏れのないようにして、
補償してもらえる部分はしっかりと
補償を受け取りましょう^ ^