車を運転していると「ヒヤリ」
とすることありますよね。
事故を起こして
相手をケガさせてしまった場合、
行政処分や刑事処分のほか、
被害者に対して与えた損害を
賠償する責任を負わなければいけません。
まず示談を円満にすすめるにも、
「被害者へのお見舞い」
をするのが礼儀です。
誠意が伝わらないと相手の
感情的なことが原因で、
長期化することもあります。
相手方の負った被害の状況によって、
賠償額も変わってくるので、
「一体いくらになるの?」と
相場を知りたい方のために、
慰謝料の相場を調べてみたので、
詳しく見ていきましょう。
入通院や後遺障害などケースによって変わります。自賠責保険の計算法では?
ケガによりかかった費用と
精神的な苦痛に対する損害額を
まとめたものを”損害賠償金“といい、
その一部がよく聞く”慰謝料“となります。
これは3つに分類されていて、
まずは、自賠責保険で考慮される相場や
計算方法を紹介したいと思います。
◎入通院慰謝料
1日あたり4,200円と
支給額が決まっていて、
治療の期間を基準に求めていきます。
「治療期間」には2つにあり、
①「入院期間」+「通院期間」
②「実通院日数」(入通院で実際に病院へ通った総日数)×2
上記を比べて、日数が少ない方に
「4,200円」をかけます。
例えば、治療で10日間入院し、
通院期間は30日間
(実際は16日)だった場合
①10日+30日=40日
②16日×2=32日
「32日×4,200円=134,400円」、
これが相場になります。
自賠責保険では1人あたりの上限は
1,200,000円までになります。
超えた分を任意保険で補いますが、
入っていなければ加害者の方へ請求が。
◎後遺障害慰謝料
症状の重さ別に14の等級が設定されいて、
自賠責保険が適用された場合、
以下の表を基準に計算されます。
たとえば、第11級と認定されたら、
135万円が上限になるということです。
被害者が亡くなってしまった場合
は、2種類の規定のもと計算されます。
・被害者本人への慰謝料:350万円
・遺族への慰謝料は、請求対象者の人数により、
支払い金額が変わり、
請求者
1名の場合は550万円、
2名の場合は650万円、
3名以上の場合は750万円
被害者 に被扶養者がいる場合は
200万円が追加されます。
弁護士基準による相場は?図解でわかりやすく解説
過去の判例にもとづいて、
弁護士が適切だと思われる金額を
算出しているので、
自賠責保険よりも高い額になっています。
◎入通院慰謝料の相場
弁護士基準による一覧表
相場は73万~181万円で、
まとめると以下のようになります。
◎後遺障害慰謝料の相場
等級ごとの相場は110万~2800万円で、
まとめると以下のようになります。
◎亡くなってしまった場合の慰謝料相場
相場は1800万~3600万円ほどで、
まとめると以下のようになります。
基本的には保険によって支払うことになりますが、まれに自賠責保険のみで、
任意保険には加入していない方がいます。
後遺障害等がない事故については、
自賠責保険では最大120万円しか、
保険金は支払われません。
仮に上限を超えた分については、
自分で負担しなければならない
ことになります。
まとめ
こうやって見ていくと、
自賠責基準と弁護士基準では、
金額の差が大きいですね。
そもそも両者の補償に対する、
考え方がちがうからでしょうね。
加害者の立場になってしまったら、
被害者の方との示談交渉は
保険会社が行ってくれますが、
任せっきりにしていると、
被害者を怒らせてしまうこともあります。
ちゃんと和解するためにも、
誠意を尽くすことを
忘れないようにしたいですね。
適正な相場はいくらなのか、
被害者の方と向き合うには
どうすればいいのか、
気になることは、
あらかじめ専門家へ相談してください。
くれぐれも関係がこじれる前に、
被害に遭われた方の
不満や不安を取り除いて、
円満な解決を目指しましょう!